BCP

おはようございます。

支援センターふなばし

ケアマネジャーの佐藤寛子です。

 

 

ケアマネジャーには

主任ケアマネジャーというものがあって

様々な条件をクリアした人が

主任ケアマネの資格を取るための研修を受講できます。

 

法改正により

事務所の管理者は

「主任」の資格を持っていることが必須となりました。

 

 

 

私が所属している「支援センターふなばし」があるのは

船橋市の東部地区。

 

先日、東部地区にて

そんな管理者さんや

主任ケアマネさん向けの勉強会を開催しました

 

 

タイトル。

「東部地区の業務継続計画(BCP)について学ぼう」

 

 

BCPとは

Business

Continuity

Plan

の頭文字。

 

業務継続計画。そのままですね。

 

令和3年度の改定により

「感染や災害が発生した場合でも、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築しましょう」

「そのために介護サービス事業者に、業務継続のための計画作成や、研修や訓練の実施を義務づけますよ」

「3年間の経過措置期間を設けますからね

 

そんなことが

義務付けられた。

「義務」だから

介護サービス事業者は

絶対にやらなくてはいけないこと。

 

 

 

個人的には

想像しただけで

気が重い・・・

 

きちんと計画が立てられていて

有事の時に

それに沿って行動すれば

パニックも被害も

最小限に留めることができるかもしれないことは、わかる。

業務を継続するために

必要なものだということは、わかる。

 

だけど・・・

 

それを「義務として」

作らなくてはならないのかと思うと

気が重い

 

いや、もはや、

「義務」でないと

作らないだろうということも想像できるのだが

気が重い

 

 

しかし

 

 

そうは言っていられない!

ということで

作成に向けた第一歩。

 

東部地区で

これの作成に向けた勉強会を開催。

 

船橋市役所の

危機管理課の方をお招きして

「船橋市の防災」について学ぶ。

 

 

実際に災害が起きた時に

船橋市ではどんな被害が想定されているのか。

避難所はどこにあるのか。

どんな備えが必要なのか。

 

そのような講義を受けた後

 

実際に

「業務継続計画」のひな型に

記入をしてみる。

どんなことを書く必要があるのか

どんなことを事業所として検討する必要があるのか。

 

実際に

ひな型を埋めていくことで

学び、知る。

 

 

 

 

これを開催するにも

なんだかいろいろ大変でした

 

地域のこと

よく知らないのに

地区の主任ケアマネさん向け勉強会等の運営側に、立候補

 

 

手を挙げたはいいけど

ここに来て1年半。

地域の仕組みがよくわからず

???」

と思うことも度々

 

 

それに比べ、今回のよっぴー。

頼もしかったなぁ

さすが10年以上

この地で活躍しているだけある

改めて尊敬します

下ネタ言うだけじゃ、なかった

 

 

 

 

介護サービス事業者のBCP。

そのうち「完成形」が出回って

それを見れば作成できるだろうけど

どうしても

地域の特性を踏まえなくてはならない部分がある。

 

それを知る機会になっただけでも

一歩前進かなぁ、と思います

 

ご参加くださった皆さま

ありがとうございました!