この先、どうなる?

おはようございます。

支援センターふなばし

ケアマネジャーの佐藤寛子です。

 

 

昨日は、船橋市と船橋市介護支援専門員協議会が共催する研修に参加しました。

 

主任介護支援専門員、

という立場なのですが

その「主任」というものを更新するためには一定の要件をクリアする必要があり、昨日の研修はその「要件」に該当する可能性がある、そうです。

 

可能性がある、って・・・

 

該当するかは、千葉県が判断するそうです。

 

該当しなかったら、ショックですね

 

いや、そんなことないですね。

学びの機会ですから。

 

 

昨日のタイトルはこちら。

 

 

講師は

日本介護支援専門員協会・常任理事の方。

 

ウーマンラッシュアワーの村本さんを彷彿とさせるような、言葉の数と速さを持ち合わせた方で、とても頭のいい方なんだなぁ、という印象を持ちました。

そして

それについていける参加者の皆さんもすごい

 

自分は何度も脱落しては

「この話し方、誰かに似てるよなぁ」

とか余計なことを考えてみたり

話の流れに乗り直したり、という。

不出来ですみません

 

 

内容としては

「令和3年度の制度改正を理解する」

ということがメインでしたが

終盤の話に目がいきました。

 

 

 

令和6年の介護保険制度改正・報酬改定について。

 

介護保険を利用すると

ご利用者さん負担が1~3割あります。

でも、私たちケアマネジャーに対しては

ご利用者さんの負担はありません。

 

要介護者等が積極的にサービス利用できるようにする観点から、利用者負担をとらないこととされてきました。

 

しかし、いよいよ国の財政が苦しい。

 

利用者負担をとるようにすると、

国や都道府県の負担を、約450億円削減できるそうです。

 

そうしたい財務省と

そうしたくない厚生労働省。

 

 

財務省

「他のサービスでは利用者負担があることも踏まえれば、利用者負担を導入することが自然。」

 

講師の方からの

「居宅介護支援はサービスか?」という問いかけ。

 

サービスとは??

・人のために力を尽くすこと。奉仕。

・商売や接客でもてなすこと

・無形の財や価値などを提供すること

 

講師の方は

「サービスではない。」との結論でしたが

サービスという言葉の意味だけ見ると該当しそう。

 

 

 

ケアマネジャーは相談援助職です。

 

「相談」というものに対し、対価を支払うかどうか。

 

 

しまった・・・

この話、先が長すぎて

今日のブログ内では、とても収まりません

 

次回に繰り越しさせていただきます。

他にもおもしろい話、してたんですよ。

「介護支援専門士法」とか。

 

出だしに、いらないこと書いたからですね

ということで、失礼します。

すみません!