おはようございます。
支援センターふなばし
ケアマネジャーの佐藤寛子です。
昨日、目にしたネットニュース。
「育児・介護休業法などの改正案が7日、衆院本会議で全会一致で可決された。」
というもの。
こちらのニュース。
産業ケアマネにとっては
とても重要なニュース![]()
なぜ重要かと言いますと
介護に直面する前の40才程度の従業員に対し
「介護休暇」などの支援制度を周知することが企業に対して義務付けられることになったから![]()
「義務」と「努力義務」
全く違います。
「そうするように努める」のではなく
「そうしなくてはならない」もの。
介護休暇などの支援制度を
40才程度の従業員に対して周知しなくてはならなくなる。
今国会で成立すれば
来年4月から施行されるそうです。
ということは・・・
必然的に・・・
「介護」に対する企業の意識が高まる![]()
「仕事と介護の両立」に対する意識が高まる![]()
ということは・・・
産業ケアマネの需要も高まる![]()
![]()
そうなると・・・
介護をしていても、仕事が続けられる環境が整い始める![]()
なんて好循環![]()
このニュースを読みながら
そんなことを妄想せずにはいられませんでした。
そして、さらに
こちらの育児・介護休業法改正のニュース。
産業ケアマネだけでなく
ケアマネジャーの皆さまにとっても見落とせないニュース![]()
育児に関する部分でも
改正案が出されています。
子育て中の柔軟な働き方を実現するため
残業の免除や
短時間勤務制度等を
子どもが3歳までの親が対象だったものを
小学校に入学するまで、に広げると。
これがなぜ
ケアマネジャーにとって重要なのか?
令和6年度報酬改定で
「人員配置基準における両立支援への配慮」
というものが
全サービス共通項目として掲げられています。
その中に
「育児・介護休業法等による短時間勤務制度を利用する場合に、30時間以上の勤務で常勤として扱うことを認める。」
との記載があります。
しかも同法律に沿って「自主的に設ける所定労働時間の短縮措置が講じられる者」との記載も。
つまり
育児・介護休業法がどのように改正されるかによって
ケアマネジャーの働き方も変わってくる、ということ![]()
今までの子育て世代。
特に母親は
パート勤務など、選択肢が少なかったかもしれない。
けれど
労働人口が減っていく中
貴重な労働力の確保のために
こうして国として
柔軟な働き方に取り組んでいくことで
ケアマネジャーの資格を持った方の働き方・活躍の仕方も
大きく変わってくる可能性がある![]()

私は「がんばる人を応援すること」が好きです。
だからやっぱり
「ケアマネジャーをやりたい」
という方を応援したい。
「子育てしてても、仕事を続けたい」
という方を応援したい。
すっかり不人気となったケアマネジャー![]()
今さらになってケアマネ不足をニュースに取り上げたって
もう遅いよ。
遅いけど。
それならば
今いる方を、どうやって大事にしていくのか。
ケアマネの仕事をやりたい方に、どうやって活躍していただくのか。
株式会社ひろびろとして
がんばるケアマネジャーの皆さまを応援するために
どんな職場環境を作っていくのか。
このニュースを読みながら
そんなことを思いました。
がんばるって疲れるけど
自分のやりたいこと、がんばれるって
いいよね![]()

