おはようございます。
支援センターふなばし
ケアマネジャーの佐藤寛子です。
4/3から始まった
ケアマネジャーを紡ぐ会主催による
産業ケアマネ道場![]()
申込者もどんどん増えて
産業ケアマネの皆さまの興味関心の高さと
やる気を感じてなりません。
すでに動き出している方もおり
日本全国で産業ケアマネの皆さまが活躍する日がやってくる![]()
![]()
本気でそう思っています。
第3回目となる昨夜は
特定社会保険労務士である
石倉雅恵先生をお招きしご講義いただきました!

昨日の学びは
「労働基準法」について![]()
産業ケアマネの資格試験の際にも労働基準法について学びます。
ですが、それはあくまでもテキスト上のサラっとした内容。
今回こうして石倉先生からご講義いただくことで
なぜ労働基準法が「労働者を守る法律」のひとつなのか
納得することができました。
日本国憲法第27条にある
「すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」
これに対する勤労条件等に関する基準となる法律が労働基準法。
労働に対する最低基準が定められており
労働時間、と簡単に言うけれど
これほどの様々な状況があって
労働時間というものをこうして細かく規定しているんだと、改めて知る。
その中で
「働き方改革」というものの意義目的は何なのか?
ここがやはり
産業ケアマネにとって重要なポイント![]()
これまでの日本のように
終身雇用
24時間働けますか?
そんな状況を
労働人口の縮小に伴い変化させていく必要がある。
「働くということに制限のある人が働きやすい環境を高めていくこと」
そう石倉先生は表現されていましたが
これって、これからの日本にとって
とても必要なことだなぁ、と。
改めて思ったわけです。
働き方改革をすることで
労働生産性を向上させる。
そうした取り組みをしていくことが
企業の生き残りに不可欠な要件になる、と石倉先生は話していました。
そして
こんな言葉も添えてくださいました。
「介護が心配で仕事ができない、では生産性が下がる。」
「産業ケアマネの活動は、働き盛りの年代の生産性を高める働きに他ならない。」
石倉先生![]()
![]()
私たち産業ケアマネの背中を押す
なんて素敵なセリフをおっしゃってくださったんでしょう![]()
まさにその通り!!
介護を理由に仕事を辞めてしまうことだけが問題なのではなく
介護という問題が発生したとしても
どうしたら仕事を続けていくことができるのか。
極力、今の仕事のパフォーマンスを落とさないためにはどうしたらいいのか?
そこが重要だと思うのです。
介護というものが簡単なことではないのは
ケアマネジャーの皆さまであれば想像できると思います。
けれど
容易でなかったとしても
放置していい問題ではないと思うのです。
誰かが、何かをすることで
ほんの少しでも状況が変わるかもしれない。
その誰かが、産業ケアマネだということ。
石倉先生。
貴重な学びをありがとうございました!
来月もどうぞよろしくお願いいたします。
ご参加くださった皆さま
ありがとうございました!
また来月も、頭フル回転・全集中でついていくよ![]()
共にがんばりましょう!!



