おはようございます。
支援センターふなばし
ケアマネジャーの佐藤寛子です。
昨日は
第3水曜日。
ということは・・・
「産業ケアマネ道場」
担当の週になります![]()
4月から始まった産業ケアマネ道場ですが
毎週毎週
かかさずに参加してくださっている方がいます。
それもひとりだけではなく、複数名![]()
心から感心します。
毎週水曜日の夜を
このために確保するって
なかなかできることではないと思います。
仕事や、作らなくてはならないものがあったりして
私は2回くらい欠席してると思います![]()
休まずに道場に参加し続ける皆さま![]()
それは必ず
結果として表れる日がやってくると思います。
そんな結果が訪れる日が
楽しみでなりません![]()
昨夜の講師は
4月・5月にも登壇してくださった
特定社会保険労務士の石倉先生![]()
内容はこちら。

「知っておくべき労働法~育児介護休業法~」
育児介護休業法は
正式名称を
「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
と言います。
ながっ![]()
社会保険労務士ではないため
育児介護休業法の中身を全て理解する必要はありません。
けれど
産業ケアマネとして活動するのであれば
切っては切り離せない労働法になります。
どんな特徴があるのか
どんな法律なのか
基礎となる部分を解説してくださいました。
「社会保険労務士さえも間違える」と言うほどに
確かに、細かく様々なことが規定されていて
「ややこしや~
」な印象。
ですが
石倉先生がおっしゃっていました。
「ややこしいことになっている、ということを頭に置いておいてください
」
「必ず確認をしてください。」
介護休暇が取得できる
介護休業が取得できる
そう思い込まずに
「この従業員さんは対象者となるのかな?」
そうした意識が大切だと。
なるほど、確かに![]()
そんな育児介護休業法ですが
育児休業と介護休業。
取得率に大きな開きがあります。
介護休業を取ることが正解だとは思いません。
ですが、なかなか活用できていない現状。
その理由はどこにあるのか??
ということで
昨夜のグループディスカッションのテーマは
「介護休業を取得しやすくするために、必要なことは何ですか?」
司会のためグループディスカッションには参加していませんが
皆さんの発表を聞いていると
なかなか盛り上がったのではないかと思います![]()
「なるほど、確かに!!」
と思える意見もあり
「どうしてだろう?」
「根本の原因はどこにあるんだろう?」
「どうすれば改善されるんだろう?」
そうしたことを考えるって
やっぱり必要だな、と改めて感じました。
石倉先生の登壇も
いよいよ来月が最後です。
来月は「助成金」について学びます。
働き方改革に伴う助成金がいろいろあるそうです。
その知識。
知っていたら何かに役立つかも![]()
石倉先生。
今回も大変わかりやすい解説を
ありがとうございました!
道場門下生の皆さま。
ご参加ありがとうございました!
また次回もよろしくお願いいたします![]()


