おはようございます。
支援センターふなばし
ケアマネジャーの佐藤寛子です。
昨日は
第3水曜日。
ということは・・・
「産業ケアマネ道場」
担当の週になります
4月から始まった産業ケアマネ道場ですが
毎週毎週
かかさずに参加してくださっている方がいます。
それもひとりだけではなく、複数名
心から感心します。
毎週水曜日の夜を
このために確保するって
なかなかできることではないと思います。
仕事や、作らなくてはならないものがあったりして
私は2回くらい欠席してると思います
休まずに道場に参加し続ける皆さま
それは必ず
結果として表れる日がやってくると思います。
そんな結果が訪れる日が
楽しみでなりません
昨夜の講師は
4月・5月にも登壇してくださった
特定社会保険労務士の石倉先生
内容はこちら。
「知っておくべき労働法~育児介護休業法~」
育児介護休業法は
正式名称を
「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
と言います。
ながっ
社会保険労務士ではないため
育児介護休業法の中身を全て理解する必要はありません。
けれど
産業ケアマネとして活動するのであれば
切っては切り離せない労働法になります。
どんな特徴があるのか
どんな法律なのか
基礎となる部分を解説してくださいました。
「社会保険労務士さえも間違える」と言うほどに
確かに、細かく様々なことが規定されていて
「ややこしや~」な印象。
ですが
石倉先生がおっしゃっていました。
「ややこしいことになっている、ということを頭に置いておいてください」
「必ず確認をしてください。」
介護休暇が取得できる
介護休業が取得できる
そう思い込まずに
「この従業員さんは対象者となるのかな?」
そうした意識が大切だと。
なるほど、確かに
そんな育児介護休業法ですが
育児休業と介護休業。
取得率に大きな開きがあります。
介護休業を取ることが正解だとは思いません。
ですが、なかなか活用できていない現状。
その理由はどこにあるのか??
ということで
昨夜のグループディスカッションのテーマは
「介護休業を取得しやすくするために、必要なことは何ですか?」
司会のためグループディスカッションには参加していませんが
皆さんの発表を聞いていると
なかなか盛り上がったのではないかと思います
「なるほど、確かに!!」
と思える意見もあり
「どうしてだろう?」
「根本の原因はどこにあるんだろう?」
「どうすれば改善されるんだろう?」
そうしたことを考えるって
やっぱり必要だな、と改めて感じました。
石倉先生の登壇も
いよいよ来月が最後です。
来月は「助成金」について学びます。
働き方改革に伴う助成金がいろいろあるそうです。
その知識。
知っていたら何かに役立つかも
石倉先生。
今回も大変わかりやすい解説を
ありがとうございました!
道場門下生の皆さま。
ご参加ありがとうございました!
また次回もよろしくお願いいたします